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■■「中小企業者のための取引上のトラブルに関する法律相談会」の開催 ■■ |
2012.1.12 |
中小企業者の方々の日常の取引で生じる問題について、弁護士による無料法律相談会を開催します。
相談には事前予約が必要となりますので、お問い合わせください。
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| ●日 時 |
2月13日(月)13:00~17:00 |
| ●場 所 |
静岡県産業経済会館2階(静岡市葵区追手町44-1 静岡駅から徒歩約15分) |
| ●相談内容 |
発注企業や取引先企業との間で生じたトラブル
(支払条件の変更、取引関係の変化、取引契約や下請取引に関することなど) |
| ●相 談 員 |
弁護士 久保田治盈(くぼた はるみつ)氏 |
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*建設工事に関する相談は、静岡県交通基盤部建設業課にお問い合わせ下さい。
電話:054-221-3057 毎週月~金曜日の10:00~12:00、13:00~16:00
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| 【お申し込み・お問い合わせ】 財団法人しずおか産業創造機構取引支援チーム
電話:054-273-4433 FAX:054-251-3024 |
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以上 |
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■■『経済変動対策貸付<緊急経済対策枠>』のご案内■■ |
2011.12.12 |
取扱期間を平成24年3月31日まで延長しましたのでご利用ください。 |
区 分 |
内 容
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融資対象者 |
県内において、原則として1年以上継続して同一事業を営んいる中小企業者(個人事業主、会社)及び組合で、円高又は震災の影響を受けて、一定の売上減少があるもの
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資金使途 |
経営の安定を図るために必要となる運転資金、設備資金
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融資限度額 |
8,000万円
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融資利率 |
年1.3%【固定金利】
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保証料率 |
年0.6%(経営安定関連保証5号)
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融資期間 |
10年以内(据置期間:設備資金3年以内、運転資金2年以内)
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申込窓口 |
取扱金融機関、商工会議所、商工会、静岡県中小企業団体中央会、
(財)しずおか産業創造機構、県商工金融課
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取扱期間 |
平成24年3月31日まで
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[お問い合わせ]静岡県経済産業部 商工業局 商工金融課 制度資金班
電話:054-221-2513 FAX:054-221-2349
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以上 |
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■■中小企業向け県制度融資「新エネ・省エネ設備等導入促進資金」のご案内■■ |
2011.11.11 |
新エネ・省エネ設備の導入に積極的に取り組む中小企業者等を資金面で支援します。 10月18日から下記の申込窓口で受け付けておりますので、ご利用ください。 |
融資対象者 |
静岡県内において、原則として1年以上継続して同一事業を営んでおり、新エネ・省エネ設備等の導入を図る中小企業者、組合
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資金使途 |
新エネ・省エネ設備等の導入に必要な資金 例)太陽光パネル、風水力発電設備、高効率照明、屋外緑化、自家発電機等
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融資限度額 |
1億円(無担保別枠)
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融資利率 |
年1.6% 【固定金利】
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保証料率 |
年0.3~1.3%(エネルギー需要安定対策保証が適用されます。)
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融資期間 |
10年以内(据置期間:1年以内)
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申込窓口 |
取扱金融機関、商工会議所、商工会、静岡県中小企業団体中央会、 (財)しずおか産業創造機構、静岡県商工金融課
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備 考 |
エネルギー需要安定対策保証についてのお問い合わせは、静岡県信用保証協会(電話054-252-2121)まで
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[お問い合わせ]静岡県経済産業部 商工業局 商工金融課 制度資金班
電話:054-221-2513 FAX:054-221-2349
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以上 |
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■■中小企業向け制度融資「開業パワーアップ支援資金」のご案内■■ |
2011.10.12 |
創業に必要な資金の貸付制度です。下記の申込窓口で受け付けておりますので、ご利用ください。 |
区 分 |
内 容 |
融資対象者 |
静岡県内で創業した、または創業しようとする場合で、原則として静岡県内に1年以上居住していて、次のいずれかに該当するもの。 ・個人で創業または会社を設立したい(別会社を設立する場合は除く)
・事業を始めて5年未満の個人または会社(法人成りした会社を除く)
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資金使途 |
静岡県内での創業に必要な運転資金、設備資金
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融資限度額 |
2,500万円(1,000万円超を希望する場合は自己資金が必要です)
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融資利率 |
年1.5% [固定金利]
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保証料率 |
年0.65%
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融資期間 |
10年以内(据置期間:1年以内 但し、福祉等は3年以内)
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申込窓口 |
取扱金融機関、静岡県内商工会議所、商工会、静岡県中小企業団体中央会、(財)しずおか産業創造機構、静岡県商工金融課
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[お問い合わせ]
静岡県経済産業部 商工業局 商工金融課 制度資金班 電話:054-221-2513 FAX:054-221-2349 |
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以上 |
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■■「東日本大震災被災企業一時移転支援制度」のご案内 ■■ |
2011.7.22 |
静岡県内企業と取引関係がある被災企業が、静岡県内に事業所を一時的に移転し、事業を再開される場合の補助制度を創設しました。
東日本大震災の影響で静岡県内企業の事業活動にも大きな支障が生じており、被災企業の事業の再開は、静岡県内企業の操業の継続や円滑化にもつながります。多くの企業の皆様に活用していただきたいと考えています。
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| ●対象企業 |
静岡県内企業と取引や資本関係がある次の企業(製造業、ソフトウェア業等)
☆東日本大震災の、り災証明がある企業
☆原子力発電所事故に係る計画的避難区域内等に事業所がある企業
☆その他震災の影響により事業活動に支障が生じている企業 |
| ●必要条件 |
静岡県内の民間の貸工場、貸事務所等への6ヶ月以上の移転 |
| ●補助内容 |
建物賃借料(土地代を含む)の1/2以内 上限500万円/年
事業用資産(機械設備等)の移転費の1/2以内 上限200万円 |
| ●事業期間 |
平成23年度及び平成24年度(2年間) |
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| [お申し込み・お問い合わせ]
静岡県商工業局企業立地推進課 電話:054-221-3262 FAX:054-221-3216
ふじのくに大使館(東京事務所) 電話:03-5212-9036 FAX:03-5212-9038
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以上 |
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■■静岡県の労働相談窓口のご案内■■ |
2011.4.11 |
解雇、出向、賃金不払い等の労働問題について、各県民生活センターの労働相談担当職員や労働相談員が、労使双方からの相談に応じています。秘密は厳守されます。まず、ご相談ください。
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フリーアクセスでの電話相談 |
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県内の固定電話からの通話が無料でできる「フリーアクセス(通話料金着信者払い電話サービス)」を実施しています。(※携帯電話、IP電話等からは利用できませんので、携帯電話等からは、下記最寄りの県民生活センターの電話番号へおかけください。) |
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| ●時間 |
平日9:00~16:00 |
| ●電話 |
0120-9-39610(フリーアクセス) |
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弁護士労働相談会 |
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次の3か所の県民生活センターで、弁護士による無料の相談会を実施しています。予約制となっていますので、事前に上記フリーアクセス、又は次の各センターまでお電話ください。 |
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| ●時間 |
14:00~15:00(西部県民生活センターについては14:00~16:00) |
●会場及び 開催日 |
※開催日が祝日の時は翌日の開催となります。 |
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・東部県民生活センター(沼津市大手町1-1-3)
毎月第2水曜 055-951-9144 |
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・中部県民生活センター(静岡市駿河区南町14-1)
毎月第4水曜 054-286-3208 |
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・西部県民生活センター(浜松市中区鍛冶町100-1)
毎月第3水曜 053-452-0144 |
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| 【お問い合わせ】 |
| 静岡県就業支援局労働政策課 電話:054-221-2817 FAX:054-271-1979 |
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以上 |
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■■「設備資金貸付制度・設備貸与制度」のお知らせ■■ |
2011.4.11 |
(財)しずおか産業創造機構では、従業員20名以下の小規模企業者が行う設備投資を「設備資金貸付制度」(融資)と「設備貸与制度」(割賦・リース)で支援しています。平成23年度の申込は4月より随時受付けますので、ぜひご利用ください。 |
制度の種類 |
設備資金貸付制度 |
設備貸与制度 |
融資 |
割賦 |
リース |
対象企業 |
従業員20名以下の企業(商業・サービス業は5人以下)
(但し、条件により21名以上50名までの企業も可) |
貸付(貸与)額 |
50万~4,000万円
(税込み)※特例あり |
100万~6,000万円(税込み) |
貸付(貸与)率 |
設備価格の50%以内 |
100%
(希望設備を貸与、割賦は中古設備も対象) |
金利(損料) |
無利子 |
年2.5%(固定) |
月額リース料
(月1.395~2.993%) |
返済方法 |
7年(1年据置6年均等半年賦又は月賦) |
7年(半年据置6.5年均等半年賦又は月賦) |
リース期間3年~7年(毎月20日に口座引き落とし) |
保証金 |
なし |
設備価格の10% |
なし |
連帯保証人等 |
原則として貸付け申込額1,000万円以下1名、1,000万円超2名 |
原則として貸与額2,000万円以下1名、2,000万円超2名 |
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【制度の特徴】 |
1. |
信用保証制度を使わずに利用できます。 |
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県信用保証協会の(無担保)保証枠を利用せず、運転資金の借入を圧迫しません。 |
2. |
他の公的制度との併用が可能です。 |
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経営改善資金・開業パワーアップ支援資金等の県制度融資や、市町独自の融資制度との併用も可能です。設備貸与制度に係る利子補給制度を創設している市町もあります。 |
3. |
経営革新計画等、法に基づく事業計画認定企業には特例があります。* |
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融資額が66万~6,000万円、貸付率が設備価格の2/3以内になる特例があります。 |
4. |
設備導入後のフォローアップも行います。 |
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貸付時に中小企業診断士等の経営診断や助言を行うほか、貸付後も経営指導などの継続的なフォローアップを行います。 |
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以上 |
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■■「ふじのくに魅力ある個店」登録制度がスタートしました■■ |
2011.4.11 |
地域商業の活性化を図るため、静岡県では市町・商工団体等と連携して、静岡県内に魅力ある個店を増やしていきます。登録した個店には、静岡県のホームページの掲載等のPRのほか、登録個店同士の交流の場を設けます。
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| ●対象店舗 |
基本理念に賛同し、選択項目の一つ以上を宣言した、魅力ある個店をめざしてがんばる店舗 |
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注)ここでいう個店とは、いわゆるチェーン店ではなく、経営者である店 主自らが接客などに直接携わる個別の店舗です。多店舗展開していても県外に進出していない場合は、個店の登録は可能です。 |
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以上 |
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