≪預金等の不正な払戻し被害が発生した場合の補償について≫
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いつもしずおか信用金庫をご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。
当金庫では、万一、個人のお客さまが、キャッシュカードの偽造・盗難、通帳(証書)の盗難およびインターネットバンキングを利用した不正な取引等によって払戻し被害に遭われた場合には、以下の補償基準等に基づき補償をさせていただいております。 |
1.預金等の不正な払出し被害に係る補償基準等について
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偽造キャッシュカード被害 |
盗難キャッシュカード被害 |
盗難通帳
(証書)
被害 |
インターネットバンキング被害 |
補
償
基
準 |
お客さまに重大な過失または過失がなかった場合 |
原則として被害額の全額を補償させていただきます。 |
| お客さまに過失があった場合 |
原則として被害額の全額を補償させていただきます。 |
原則として被害額の75%を補償させていただきます。 |
お客さまの被害に遭われた状況等を踏まえ、当金庫において個別に補償の判断をさせていただきます。 |
| お客さまに故意または重大な過失があった場合 |
被害額は補償いたしかねる場合があります。 |
| 補償のためにご協力いただく事項 |
| ① |
偽造キャッシュカード被害に気付かれた後、当金庫に速やかなご通知が必要となります。 |
| ② |
当金庫の調査に対し十分なご説明が必要となります。 |
| ③ |
警察署への被害事実等の事情説明を行い、その捜査へのご協力が必要となります。 |
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| ① |
盗難に気付かれた後、当金庫に速やかなご通知が必要となります。 |
| ② |
当金庫の調査に対し十分なご説明が必要となります。 |
| ③ |
当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることやその他盗難に遭われたことを推測するに足る事実の確認ができる資料が必要となります。 |
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| ① |
インターネットバンキングによる預金等の不正な払戻し被害に気付かれた後は、当金庫への速やかなご通知が必要となります。 |
| ② |
当金庫の調査に対し十分なご説明が必要となります。 |
| ③ |
警察署への被害事実等の事情説明を行い、その捜査へのご協力が必要となります。 |
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| 補償の基となるルール |
預金者保護法による補償 |
信用金庫業界の自主ルールによる補償 |
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2.お客さまの「重大な過失」または「過失」となりうる場合 |
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| 被害に遭われたお客さまに「重大な過失」または「過失」があるなどの場合には、被害額の全額または一部について補償いたしかねるケースがありますので、十分にご注意くださいますようお願いいたします。なお、「重大な過失」または「過失」となりうる基準等は以下のとおりとなっております。 |
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「重大な過失」となりうる場合 |
「過失」となりうる場合 |
| 偽造・盗難キャッシュカード被害にかかる過失基準 |
| ① |
他人に暗証番号を知らせた場合※ |
| ② |
暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合 |
| ③ |
他人にキャッシュカードを渡した場合※ |
| ④ |
その他①~③までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合 |
| ※ |
病気の方が介護ヘルパー等に対して暗証番号を知らせたうえでキャッシュカードを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。 |
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| (1) |
次の①または②に該当する場合 |
| ① |
当金庫から生年月日等の推測されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別に、具体的、復数回にわたり働きかけがあったが、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車等のナンバーを暗証番号にしていた場合で、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類等(免許証、健康保険者証、パスポート等)とともに携行・保管していた場合 |
| ② |
暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
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| (2) |
次の①のいずれかに該当し、かつ、②のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合 |
| ① |
暗証番号の管理 |
| A. |
当金庫から生年月日等の推測されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別に、具体的、複数回にわたり働きかけがあったが、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車等のナンバーを暗証番号にしていた場合
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| B. |
暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話等、当金庫の取引以外で使用していた場合 |
| ② |
キャッシュカードの管理 |
| A. |
キャッシュカードを入れたお財布などを自動車等の他人の目につきやすい場所に置くなど、第三者に容易に奪われる状況に置いた場合 |
| B. |
酩てい等により通常の注意義務が果たせなくなる等キャッシュカードを容易に他人に奪われる状態に置いた場合 |
| (3) |
上記(1)(2)の場合と同程度の注意義務違反があると当金庫が認めた場合 |
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| 盗難通帳(証書)被害にかかる過失基準等 |
| ① |
他人に通帳(証書)を渡した場合※ |
| ② |
他人に記入・押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合※ |
| ③ |
その他お客さまに①および②の場合と同程度の著しい注意義務違反があると当金庫が認めた場合 |
| ※ |
病気の方が介護ヘルパー等に対して暗証番号を知らせたうえでこれらを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。 |
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| ① |
通帳(証書)を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合 |
| ② |
届出印の印影が押印された払戻請求者、諸届を通帳(証書)とともに保管していた場合 |
| ③ |
印鑑を通帳(証書)とともに保管していた場合 |
| ④ |
その他お客さまに①から③の場合と同程度の注意義務違反があると当金庫が認めた場合 |
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| インターネットバンキング被害にかかる過失基準等 |
お客さまの被害に遭われた状況等を踏まえ、個別の事案ごとに判断させていただきます。 |
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3.盗難キャッシュカード・盗難通帳(証書)・インターネットバンキング被害が発生した場合の留意点 |
預金等の不正な払戻しが発生した場合に補償を受けるためには、次の点にもご留意ください。 |
補償対象期間について |
盗難キャッシュカード・盗難通帳(証書)・インターネットバンキング被害に対する補償は、原則として当金庫に通知が行われた日の30日前の日以降に遭った被害となります。ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客さまが証明された場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間が補償対象期間となります。 |
被害額の全部に関して補償いたしかねるケースについて |
盗難キャッシュカード・盗難通帳(証書)・インターネットバンキング被害につきましては、お客さまに故意または「重大な過失」がある場合のほか、次のケースの場合にも補償いたしかねる場合がございます。
| ① |
お客さまの配偶者、二親等内のご親族、同居のご親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によって預金等が引き出された場合 |
| ② |
被害状況についての当金庫に対するお客さまのご説明において、重要な事項に関し偽りがあった場合 |
| ③ |
戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してキャッシュカードや通帳等が盗難された場合やインターネットバンキングが不正に利用された場合 |
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なお、内容についてのお問い合わせは、本・支店の営業日窓口または、下記専用フリーダイヤルまでお申出ください。 |
【お問い合わせ専用フリーダイヤル】 |
しずおか信用金庫 事務部
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●フリーダイヤル 0120-100257 |
平日9:00~17:00
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(土、日、祝日及び12月31日~1月3日、5月3日~5月5日は除く)
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